スマートチョイスの例(出庫価格100万ウォンの端末、月額55,000ウォンの料金プラン)では、公示支援金を受ける方が24カ月の総額で安くなります。公示支援金530,000ウォンを受けると、端末の実購入価格470,000ウォンに月々の通信料55,000ウォンが加わります。支援金なしで選択約定を選ぶ場合(出庫価格のまま購入する自給制端末に通信会社の選択約定を付ける場合と同じ構造と仮定)、端末の実購入価格は1,000,000ウォンで、月々の通信料は41,250ウォンです。 [1][1][1] 2つの方式の24カ月総額は、下の表の式で直接比較できます。選択約定は月額料金の25%しか割り引かないため、この料金帯では端末割引の方が料金割引より大きくなります。 [1]
自給制端末が有利になる点は別のところにあります。25%の料金割引は移動通信事業者3社(SKT、KT、LG U+)の加入者だけが受けられ、格安スマホ(알뜰폰)事業者の利用者は対象から除外されます。 [2] そのため、自給制端末と格安スマホを組み合わせる場合は、割引率ではなく格安スマホの月額料金自体が低くなければ総費用が逆転しません。基準時点は2026年11月で、以下の計算はすべて同じ式に数字だけを入れ替える方法です。
24カ月総費用の計算式:端末代+通信料の合計
購入方式が違っても、比較の基準は1つにそろえられます。端末支援金(携帯電話割引)は2年約定を前提とした1回限りの端末価格割引で、選択約定割引は約定期間中、毎月料金プランの月額の25%を割り引く通信料割引です。 [1][1][1] 2年約定は24カ月なので、月額料金に24を掛けて端末代に足せばよいことになります。下の式の空欄にご自身の数字を入れてみてください。
- 通信会社の公示支援金: 出庫価格 − 公示支援金 − 追加支援金 + (月額 × 24)
- 通信会社の選択約定: 出庫価格 + {(月額 − 月額の25%割引) × 24}
- 自給制端末+格安スマホ: 自給制購入価格 + 分割利子 + (格安スマホ月額料金 × 24)
- 自給制端末+通信会社の選択約定: 自給制購入価格 + 分割利子 + {(月額 − 月額の25%割引) × 24}
自給制端末は通常、約定なしで端末代を一括で支払って購入します。 [3] ただし一括払いが負担であれば、カード決済日割引や長期無利子分割のような販売店の特典を利用できます。 [3] 無利子でない分割を選ぶと、式の分割利子の項が0ではなくなるため、必ず記入する必要があります。
公示支援金 vs 選択約定25%:出庫価格100万ウォンの例で計算
公示支援金と選択約定は1つしか選べないため、購入前にまず比較する必要があります。 [1] 2つの特典のうち有利な方を選ぶ必要があるので、24カ月の総額で比較します。 [1] 出庫価格100万ウォンの端末を月額55,000ウォンの料金プランで購入する例を同じ基準で換算すると、次のとおりです。追加支援金(代理店・販売店)は含めていない値です。
| 区分 | 端末代 | 月々の通信料 | 24カ月合計(計算) |
|---|---|---|---|
| 端末支援金(公示支援金)を選択 | 端末の実購入価格470,000ウォン [1] | 月々の通信料55,000ウォン [1] | 470,000ウォン + (55,000ウォン × 24カ月) |
| 選択約定割引(2年)を選択 | 端末の実購入価格1,000,000ウォン [1] | 月額の25%である13,750ウォンを割り引き、月々の通信料41,250ウォン [1][1] | 1,000,000ウォン + (41,250ウォン × 24カ月) |
公示支援金の選択は、端末割引530,000ウォンを一度に受ける構造です。 [1] 選択約定は、選択約定割引(2年)の合計330,000ウォンを毎月13,750ウォンずつ分けて受ける構造です。 [1] 支援金530,000ウォンと選択約定割引の合計330,000ウォンを比較すると、この例では公示支援金の方が割引額は大きくなります。
この結果は、料金プランや端末によって逆転することがあります。端末支援金は端末と料金プランによって異なるためです。 [1] 月額が高く公示支援金が小さい組み合わせであれば、月額料金の25%割引の方が大きくなることがあります。購入直前に該当端末の公示支援金を確認し、上の表の数字だけを入れ替えて再計算してください。

自給制端末+格安スマホの組み合わせは、いつ総費用が逆転しますか
国内外の流通業者から直接購入した自給制端末のように、端末割引の支援金を受けていない端末で加入すると、公示支援金割引の代わりにそれに相当する料金割引を受けられます。 [2] 選択約定割引制度を利用すると、移動通信料金を25%割り引いてもらえます。 [2] 格安スマホは前述のとおり、この25%の料金割引を受けられません。 [2] 3つの組み合わせで見ると、比較の構図は次のとおりです。
| 組み合わせ | 端末割引 | 25%料金割引 | 24カ月総額で見る項目 |
|---|---|---|---|
| 通信会社+公示支援金 | 公示支援金を適用 [1] | 選択約定と重複不可 [1] | 実購入価格+月額合計 |
| 自給制端末+通信会社の選択約定 | 販売店のカード割引・クーポンを利用可能 [4] | 移動通信3社に加入すると25%割引 [2][2] | 自給制購入価格+割引後の月額料金合計 |
| 自給制端末+格安スマホ | 販売店のカード割引・クーポンを利用可能 [4] | 格安スマホ事業者の利用者は25%料金割引の対象外 [2] | 自給制購入価格+格安スマホの月額料金合計 |
自給制端末は端末割引と料金割引を同時に受けられるという点も、計算に入れる必要があります。 [4] 販売店が提供するカード割引・クーポン割引は、端末側と料金側のどちらでも利用できます。 [4] この割引額は販売店ごとに異なる場合があるため、式の自給制購入価格からあらかじめ差し引いておく方が正確です。
逆転条件は、下の不等式1つに整理されます。
- 自給制端末+格安スマホの式の値が通信会社の公示支援金の式の値より小さければ、自給制端末+格安スマホが有利です。
- 比較対象が選択約定であれば、比較する値だけを通信会社の選択約定の式の値に入れ替えます。
- 格安スマホの月額料金の欄には25%割引を掛けず、料金表の金額をそのまま入れます。 [2]
上の例のように通信会社の公示支援金が大きい端末は右側の値が小さくなるため、格安スマホの月額料金がかなり低くなければ逆転しません。逆に公示支援金が小さい端末であれば、上の不等式の右側の値が大きくなり、自給制端末側が有利になる余地が広がります。自給制端末は約定なしで購入するため、契約期間や違約金の負担がないという点もあります。 [3] 格安スマホの番号移動手続きと25%料金割引の違いは、格安スマホの番号移動基準と25%選択約定料金割引の比較で続けて確認できます。

流通網の追加支援金と転換支援金:総額が変わる変数
通信会社側の計算では、加入タイプによって端末割引の構造が異なります。下の2つのうち、ご自身の状況に合う方を式の支援金の欄に入れてください。
- 新規加入・機種変更: 新規加入する場合や、利用中の通信会社を維持したまま端末を替える場合は、通信会社が提供する公示支援金が適用されます。 [1]
- 番号移動: 端末を替えると同時に通信会社まで替える場合は、公示支援金に転換支援金が加わります。 [1]
販売店・代理店などの流通網は、通信会社の支援金のほかに追加支援金を出すことができます。上限は公示支援金の最大15%まで、転換支援金の最大15%までです。 [1][1] 上の表の公示支援金を選択した場合の総額は追加支援金を除いた値なので、実際の店舗で追加支援金を受ければ、その分だけ公示支援金側の総額が下がります。追加支援金は流通網が提供するときにだけ発生するため、見積書に記載された実際の金額を式の追加支援金の欄に入れて計算してください。
自給制端末を買う前の確認:IMEI・移動通信会社との互換・USIM
端末自給制の導入以降、携帯電話は移動通信会社だけでなく、メーカー、大型スーパー、オンラインショッピングモールなどで購入してサービスに加入できます。 [4] 総費用が低くても開通できなければ意味がないので、決済前に次の順序で確認します。
- 加入しようとする移動通信会社(格安スマホを含む)のサービス利用可能端末リストで、該当モデルが利用可能か確認します。 [4]
- 移動通信会社以外の一般流通網で購入した携帯電話であれば、端末識別番号(IMEI)を控えておきます。 [4]
- iPhoneは
設定 > 一般 > 情報、Galaxyは設定 > 携帯電話情報 > ステータス情報でIMEIを確認できます。バージョンによってメニュー名が少し異なる場合があります。 - 使っていたUSIMを挿してすぐに使用できるか確認します。 [4]
- eSIM(内蔵型USIM)を使う予定であれば、該当モデルの対応状況と開通手続きを、メーカーと通信会社の公式案内で先に確認します。
約定中に解約する場合や24カ月後に再加入する場合の注意点
既存の約定を解約した後に25%選択約定で再加入すると、違約金と割引返還金が発生します。 [3] 自給制端末に乗り換えようとしていて、使っていた端末の約定が残っている場合は、解約時に違約金や割引返還金が発生することがあるため、加入している通信会社に金額を確認し、24カ月総額の式に足してください。公示支援金と選択約定は、どちらも約定期間を前提とした特典です。 [1][1]
約定が終わった後は状況が異なります。携帯電話を開通してから24カ月が過ぎて約定が満了した端末であれば、選択約定に再加入できます。 [2] 選択約定は、端末の公示支援金割引の代わりに受けられる料金割引の特典です。 [2] 申請は次の順序で進めます。
- 開通日から24カ月が過ぎて約定が満了したか確認します。 [2]
- 現在利用中の移動通信事業者の代理店・営業所を訪問します。 [2]
- 身分証を持参し、選択約定への加入を申請します。 [2]
- 再加入後、請求書で月額料金の25%割引が反映されているか確認します。 [2]
よくある質問
Q1. 選択約定と公示支援金の両方を受けられますか?
どちらか1つしか選択できません。 [1] 選択約定は公示支援金割引の代わりに受ける料金割引なので、購入前に上の表のように総額を比較して選んでください。 [2]
Q2. 格安スマホにすると25%選択約定を受けられますか?
受けられません。格安スマホは、料金表の月額料金をそのまま24カ月の式に入れて比較します。 [2]
Q3. 選択約定はどこでどのように申請しますか?
利用中の通信会社の店舗で申請します。身分証を持参する必要があります。 [2]
Q4. 約定が終わった端末も選択約定に再加入できますか?
24カ月の約定が満了した中古端末で再約定する場合も、公示支援金割引の代わりにそれに相当する料金割引を受けられます。 [2]